プレハブがあると建築申請が通らない?

プレハブは、住宅などの物置として敷地内に置くことが多いですね。
土地に定着し屋根がある場合は、まぎれもなく建築物として床面積に算入されて、外壁後退・防火などのいろいろな制限を受けます。
意外と知らない人も多く、プレハブ建物が違反状態となっているケースが多いようです。
住宅の増築の時に建築申請を出して、敷地内に違反のプレハブがあれば確認通知書が交付されない場合もあります。

建築申請が必要なプレハブ

プレハブ物置を設置する時は、建築確認申請手続きが必要です。
建築基準法では、防火地域及び準防火地域以外の地域で、床面積の合計が10平米以内の場合は建築確認申請は不要、床面積が10平米以上の場合は建築確認申請が必要となります。
申請の簡単な流れとしては、建築確認申請をして、消防同意や審査を経て、着工、検査が終われば建築物を使用できることになります。

仮住宅のプレハブも建築申請が必要

家を建て替える時にプレハブの仮設住宅を建築し使用することは、原則として建築基準法で認められていません。
仮設のプレハブを建てる場合は、建築基準法に基づく仮設許可申請及び建築確認申請が必要です。仮設許可申請は市が許可します。
申請手続きを行わないプレハブ住宅は、違反建築となり、工事停止や使用禁止となりますので、注意しましょう。

プレハブの建築申請の注意点

プレハブを建てる時には建築確認申請が必要です。建築確認申請とは、建物を建築する時に建築基準法などに適合している確認することです。
建設予定の用途地域によっては、建てられない所や建築制限がある場合もあるので注意しましょう。
プレハブを建てたいけどどのようにすればいいのかよくわからない方は、建築確認申請を代行してくれるところもあります。
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建築申請が必要なプレハブは?